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運転席でエンジンかけて酒を飲んだら「飲酒運転」になる? – UNITED EAGLES (ユナイテッドイーグルス)
ロードトリップ暮らし・アイデア自動車

運転席でエンジンかけて酒を飲んだら「飲酒運転」になる?

近年、車中泊をしながら自動車で旅するスタイルが人気を集めています。年末年始にも帰省や旅行で、車中泊をする人が多いのではないでしょうか。

一般社団法人日本RV協会が11月に公表した調査によると、回答した196人のユーザーのうち、93.4%が自動車の旅で車中泊を経験したことがありました。186人のユーザーのうち、5割が1年に10回以上という高い頻度で車中泊を行っていました。

車中泊の旅を楽しむ人たちは、道の駅やSA、PAなどを利用する場合が多いようです。そこでついついご当地の食べ物やお酒も買ってしまいますが、車中泊をしながら車の中で酒盛りすることは許されるのでしょうか。道交法で禁じられている飲酒運転との線引きはどこにあるのでしょうか。中川龍也弁護士に聞きました。

●最高裁の判例が示す飲酒「運転」の線引きとは?

お酒を飲んで運転席に座っても、飲酒運転になりますか?

「運転席に座っただけであれば、道路交通法上の『運転』行為とならないため、飲酒運転として処罰されることになりません」

では、どのような行動から「飲酒運転」になるのでしょうか?

「最高裁昭和48年4月10日判決は、自動車の『運転』の定義について、『単にエンジンを始動させただけでは足りず、いわゆる発進操作を完了することを要する』ものとしており、実務上は、エンジンを始動させ、車を発進させてはじめて、『運転』したものと取り扱っております。

この判断枠組みを前提とすると、エンジンを始動させない状態で、ハンドルを握ったり、ライトを点灯させたり、あるいは、窓を開けたりしただけでは、飲酒『運転』行為とはなりません。

ただし、エンジンを始動させていなくても、下り坂でサイドブレーキを操作し、惰力で下る場合には、飲酒『運転』と判断される場合もあるため注意が必要です。

他方で、エンジンを発動させた場合であっても、アクセルを踏んで発進をさせていなければ、飲酒『運転』行為とはなりません。

しかし、先程述べました最高裁の事案は、道路上に駐車させてあった軽四輪貨物自動車に乗車し、エンジンを始動させて発進させようとしていた事案で、酒酔い運転か否かが最高裁まで争われた例になりますので、運転行為か否かが紛らわしい行動は避けるべきかと思います」

Via
弁護士ドットコムニュース
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