Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /home/r6493362/public_html/united-eagles.com/wp-config.php on line 104

Warning: Constant WP_DEBUG_DISPLAY already defined in /home/r6493362/public_html/united-eagles.com/wp-config.php on line 105
車中で寝ていただけで「酒気帯び運転」に! – UNITED EAGLES (ユナイテッドイーグルス)
ニュース自動車

車中で寝ていただけで「酒気帯び運転」に!

「コンビニの駐車場に駐めていた車の中で寝ていたら、酒気帯び運転といわれた」。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられています。

相談者は、食事をするためにコンビニの駐車場に車を停めました。そして食事をするために居酒屋に行き、ついついお酒を飲んでしまったそうです。そこで、コンビニの駐車場に停めた車の中でしばらく睡眠を取ることにしました。

ところが、1時間ほどすると、警察がやってきて、アルコール検知をすることに。結果は「0.3」をこえており、「赤切符を切る」と言われたそうです。

「駐車場で寝ていただけなのに」と相談者は納得していない様子です。このような場合、異議を申し立てることはできるのでしょうか。清水卓弁護士に聞きました。

●駐車中の車で寝ていただけで「酒気帯び運転」になる?

ーー相談者はアルコール検知の結果、呼気1ミリリットル中に「0.3ミリグラム以上」のアルコールが検出されたようです

「この場合、酒気帯び運転が規制対象としている量のアルコールを身体に保有していたことになります。そこで、酒気帯び運転に該当するか否かを検討するにあたり、駐車場に駐めていた車の中で寝ていただけで『運転した』といえるのかが問題となります」

ーーどのような状態であれば「運転した」といえるのでしょうか

「道交法上、『運転』とは、『道路において、車両等をその本来の用い方に従つて用いること』(2条1項17号)をいいます。『本来の用い方に従つて用いる』の意味については、つぎのような裁判例があります。

【最高裁昭和48.4.10判決】 <自動車の本来的機能及び道路交通法の立法趣旨に徴すると、駐車中の自動車を新たに発進させようとする場合において、右にいう自動車を『本来の用い方に従つて用いた』のは、単にエンジンを始動させただけでは足りず、いわゆる発進操作を完了することを要し、かつ、それをもつて足りるものと解するのが相当である>

この判例から考えると、駐車中の車の中で単に寝ていただけであれば、エンジンの始動すらしておらず、『発進操作を完了』したとはいえません。よって、『運転した』とはいえず、酒気帯び運転として処罰することはできない(処罰の前提となる立件もできない)ことになります」

Via
弁護士ドットコムニュース
Back to top button