OPTの税金とその他税金関連について。

*所得税*
アメリカで所得を得ると、日本と同じように所得税がかかります。通常の場合、ペイチェック(小切手)で給与が渡される場合所得税が天引きされている事が多いです。
所得税の中でも一番多く取られている税金がFederal Tax(連邦税)。これはあなたの月収・年収によって控除額が変わってきます。日本の税率と比べると、アメリカの方が税率の差が小さく、高所得の方はアメリカで所得を得た方が手取りが多くなる。(税金を基本の税率ほど払わなくて済む)
また連邦税とは別に州税も課税される。州によっても収税が変わり、収税が課せられない州もある。(アラスカ、サウスダコタ、テキサス、ネバダ、フロリダ、ワイオミング、ワシントン)
*TAX リターン*
アメリカは日本とは違い確定申告(タックスリターン)は会社ではなく各個人で行わなければなりません。確定申告の締め切りは毎年4月15日です。*手続きが面倒で自分で行いたくない人は、TAXリターン代行会社がやってくれます。
また多くの業者が無料でこの手続きを援助してくれるWebサービスも存在します。雇用主はTAXリターンに向けてW-2というフォームを各個人に渡しますが、これに記載されている内容をWebサイトで入力するだけで完了。
毎月天引きされていた額が多すぎれば多かった分が後ほどIRS(国税局)から税金が返ってきます。
*逆に足りていなければ足りない分を支払わなければなりません。しかし大方、税金が返ってくる事が多いです。なのでTAXリターンと呼びます。
*OPTの社会保障税・メディカルケア免除*
OPTは合法的にアメリカで働いても良いとされていますが、ビザがF-1ビザなので、働いていても学生の扱いになります。基本的にOPTとして働いている時は、あくまで職場研修なので給与が出ない場合もあります。しかし給与を少なからず出してくれるところもあります。
そこで学生ビザで働いているうちは社会保障税(上記で説明した税金)とメディカルケア(オバマケア)に関しては課税対象外にあたります。給与が出されている方ならこれらの税金が給与から天引きされている事が多いが、OPTとして働いている限り、一切の税金を払う必要はありません。給与明細を見てもし天引きされているようならば、すぐに人事にその事を伝えて天引きを止めてもらうか、既に多くの税金を払っているようであれば、TAXリターンをする前に、アカウンティング事務所に行き内容を確認してもらったのち、TAXリターンを行った方がいいでしょう。
*特に過去にOPTの学生を雇った事のない会社などはTAX関連の内容を把握していない所が多いので、気をつけは方がいい。
*その他の税金*
日本と同様に、アメリカにも固定資産税、ガソリン税、消費税、など数えきれないほどの税金が存在する。日本と大きく違うところは、これらの税金・税率が州ごと又はカウンティー(郡)によって変わるという事。 例えばカリフォルニアなど一部の州では、環境保護のために環境税や資源税などが飲料・アルコール飲料の購入時に課税されることもあるなど様々である。アメリカ国土が大きい分、そのようなの違いがそれぞれの地域で出てくるのだろう。